特定事業所集中減算の届出について
更新日:2025年9月3日
令和7年度 居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の届出について
すべての居宅介護支援事業所において必要な書類を作成し、算定の結果、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超える訪問介護サービス等があった場合については、正当な理由の有無に関わらず、特定事業所集中減算に関する届出書(理由書含む。)を、指定期日までに提出してください。
なお、すべての訪問介護サービス等が80%を超えなかった場合については、提出する必要はありませんが、5年間保存しなければなりませんのでご注意ください。
対象サービス一覧
- 訪問介護
- 通所介護
- 福祉用具貸与
- 地域密着型通所介護
提出書類
(別紙様式1)「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」
提出期限
・令和7年度前期分:令和7年9月16日(火曜日)
・令和7年度後期分:令和8年3月16日(月曜日)
提出先
砺波地方介護保険組合 業務課
提出方法
以下のいずれかの方法により提出してください。
| (1)電子データ 【推奨】 |
下記URLの提出用フォームにて提出 ・提出フォームURL https://logoform.jp/form/uADZ/851593 (URLをクリックすると別ウィンドウが開きます) |
| (2)紙媒体 |
(提出先)〒939-1392 砺波市栄町7番3号 砺波地方介護保険組合 業務課 あて |
特定事業所集中減算について
公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として設けられたもので、居宅介護支援事業所は毎年度2回当該事業所が減算にあたらないかを確認し、該当した場合は全ての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。
(注)特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行うことはできません。
判定期間
| 時期 | 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 前期 | 3月1日から同年8月末日 | 10月1日から翌年3月31日 | 9月15日 |
| 後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 4月1日から同年9月30日 | 3月15日 |
※提出期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日が期限になります。
届出書等・その他資料
- 【案内】令和7年度居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の届出について (PDF)
- (別紙様式1)「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」(Excel)
- 【参考】老企第36号(抜粋)(PDF)
- 【参考】特定事業所集中減算関係Q&A (PDF)
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