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砺波地方介護保険組合

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特定事業所集中減算の届出について

更新日:2025年9月3日

令和7年度 居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の届出について

 すべての居宅介護支援事業所において必要な書類を作成し、算定の結果、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超える訪問介護サービス等があった場合については、正当な理由の有無に関わらず、特定事業所集中減算に関する届出書(理由書含む。)を、指定期日までに提出してください。
 なお、すべての訪問介護サービス等が80%を超えなかった場合については、提出する必要はありませんが、5年間保存しなければなりませんのでご注意ください。

対象サービス一覧

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

提出書類

(別紙様式1)「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」

提出期限

・令和7年度前期分:令和7年9月16日(火曜日)
・令和7年度後期分:令和8年3月16日(月曜日)

提出先

砺波地方介護保険組合 業務課

提出方法

以下のいずれかの方法により提出してください。

(1)電子データ
【推奨】

 下記URLの提出用フォームにて提出        

 ・提出フォームURL https://logoform.jp/form/uADZ/851593 (URLをクリックすると別ウィンドウが開きます)
(2)紙媒体

 (提出先)〒939-1392 砺波市栄町7番3号

      砺波地方介護保険組合 業務課 あて

特定事業所集中減算について

 公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として設けられたもので、居宅介護支援事業所は毎年度2回当該事業所が減算にあたらないかを確認し、該当した場合は全ての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。

(注)特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行うことはできません。

判定期間

時期 判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から同年8月末日 10月1日から翌年3月31日 9月15日
後期 9月1日から翌年2月末日 4月1日から同年9月30日 3月15日

※提出期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日が期限になります。

届出書等・その他資料

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