令和8年度介護保険料のお知らせ
更新日:2026年8月21日
令和8年度介護保険料の算定に関するお知らせ
令和7年度税制改正により、令和7年中(1月1日から12月31日まで)の給与所得控除の最低保障控除額が55万円から65万円へ引き上げられました。このことにより、令和6年中(1月1日から12月31日まで)と令和7年中(1月1日から12月31日まで)の給与収入が同じであっても住民税が令和7年度課税であった方が令和8年度に非課税となる場合があります。
しかし、介護保険制度では、令和6年度から令和8年度の3年間は、このような税制改正は見込まず、この間に必要な介護保険料を算定し、事業運営を行っています。
このようなことから、税制改正の影響を受けないよう介護保険法施行令の一部を改正する政令が交付されました。
なお、この改正により、令和8年度の介護保険料に限って令和7年度税制改正前の基準で算定することになっています。
対象者
- 住民税賦課期日の令和8年1月1日及び、介護保険料賦課期日の令和8年4月1日に砺波市、小矢部市、南砺市に住民票がある方
- 令和7年1月1日から12月31日までの給与収入が55万1千円以上190万円未満である方
注意:給与収入が無い方や年金収入のみの方等、上記に当てはまらない方は影響を受けません。
具体例
例1 前年の給与収入が100万円(同一生計配偶者や扶養親族無し)の場合
種類 |
令和7年度(令和6年中) |
令和7年度 |
令和8年度(令和7年中) |
令和8年度 |
|---|---|---|---|---|
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住民税 注意:合計所得金額が38万円超で課税の場合 |
100万円-控除55万円=45万円 |
課税 |
100万円-控除65万円=35万円 |
非課税 |
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介護保険料 |
|
課税 |
|
課税 |
例2 前年の給与収入が175万円(同一生計配偶者や扶養親族無し)の場合
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種類 |
令和7年度(令和6年中) |
令和7年度 |
令和8年度(令和7年中) |
令和8年度 |
|---|---|---|---|---|
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住民税 注意:合計所得金額が38万円超で課税の場合 |
175万円-控除55万円=120万円 |
課税 |
175万円-控除65万円=110万円 |
非課税 |
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介護保険料 |
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課税 |
|
課税 |
よくあるご質問
質問1.住民税が「非課税」なのに、介護保険料の通知が「課税」なのはなぜですか。
回答1.介護保険料の計算時のみ「税制改正前の所得」の基準で算定するためです。
質問2.申請手続きは必要ですか。
回答2.手続きは不要です。
質問3.給与収入がないのですが、介護保険料の算定に影響はありますか。
回答3.影響はありません。年金収入のみの方などの介護保険料は通常どおり算定します。
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