介護保険福祉用具購入費の受領委任払いが利用できます
更新日:2026年2月18日
介護保険では入浴や排泄に関わる福祉用具(特定福祉用具)を購入する際、申請に基づき福祉用具購入費を支給しています。(都道府県等の指定を受けた特定福祉用具販売事業所から購入する必要があります。)
福祉用具購入費は、被保険者が特定福祉用具販売事業所へ全額(10割)を支払い、その後申請することで保険給付分の支給を受ける「償還払い」を原則としていますが、砺波地方介護保険組合では、令和8年3月1日から「受領委任払い」による支給も利用できます。
「受領委任払い」とは?
被保険者が福祉用具購入にかかる費用のうち、利用者負担額(1割から3割)のみを特定福祉用具販売事業所に支払う方法をいいます。
特定福祉用具販売事業所は、被保険者から保険給付の受領について委任を受け、その後の申請により保険給付分(9割から7割)を受け取ります。
「受領委任払い」では、被保険者は初めから利用者負担額のみの支払いで済むことになり、一時的な費用負担が軽減されます。

対象者
○介護保険の要介護(要支援)認定を受けている者 ※要介護(要支援)認定申請中でない者
○介護保険料を未納や滞納していない者
○医療機関等に入院(所)中でない者
受領委任払い事業者登録について
砺波地方介護保険組合では、受領委任払いの事業者登録は行っておりません。
支給申請書には、必ず振込口座等の記載をお願いします。
受領委任払いの利用手続き
被保険者が受領委任払いによる福祉用具の購入を希望した際、被保険者の介護保険被保険者証・介護保険負担割合証を確認のうえ、負担割合と支給残高に基づき被保険者の利用者負担額を計算及び領収のうえ、領収証を発行し、以下「受領委任払いでの福祉用具購入費申請書に必要なもの」に記載の書類を組合(各市担当窓口)へ提出してください。
※被保険者の給付制限の状況や負担割合等について、砺波地方介護保険組合へお問い合わせいただいても回答いたしかねますので、必ず被保険者や被保険者の担当介護支援専門員にご確認ください。
受領委任払いでの福祉用具購入費支給申請書に必要なもの
○介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
○領収証原本と写し(写しとの照合確認後、返却します。)
○購入した特定福祉用具が確認できるパンフレット、カタログ等の写し
○特定福祉用具が必要な理由のわかる居宅サービス計画書(第1表~第4表)等
利用者負担額(領収金額)の算出方法について
同一年度内(4月から翌年3月)に被保険者が福祉用具を購入しているかどうかを確認してください。
福祉用具購入費支給限度基準額は年間10万円。
例) 利用者負担の割合が1割、同一年度内に福祉用具を購入していない。
福祉用具の価格(10万円以下)×1/10=領収金額(※小数点以下切り上げ)
複数の福祉用具を購入する場合、個々に計算してください。
福祉用具の価格が10万円以上の場合、1万円+10万円を超えた額が領収金額
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